税理士事務所ALLナビTOP >
宮崎県の税理士事務所
>小林市
小林市の皆様へ
ようこそ、税理士事務所ALLナビ【小林市】へ!
税理士法第一条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、
納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
税理士事務所では税理士法にのっとた税理士が税申告のお手伝いをします。
小林市
掲載募集中!
